次のターゲットは商標権と意匠権!?
2006-08-14 (mon)|カテゴリー:|
キャラクタービジネスを行うに於いて,どんな法律が関わるのか?
キャラクタービジネスは今や日本の一大産業でございまして,
日本の「カワイイ=kawaii」は全世界の共通語になりつつあるという.
ポケモンのキャラクター,ピカチューを追い出そうと海外でデモが起きるほどその影響力は絶大.
やっぱり,理系の頭では法律はナカナカ難しい面もある.
たとえば本書のタイトルにもなっている商品化権ですが,特に商品化権法たるものは無いらしい.
こういうのはどうも多いみたいで,基本的に”契約”っていうのは大体なんでも出来て,それは民法でサポートされているよう.
だからといって,どんな契約でもいいかというと,たとえば金貸しについては上限金利を定めた法律があったりして,
拘束はある.
うーん.会計とか特許とかは未だ結構はっきりしてる感じはしてたけど,民法出てこられると,なんか急に地平が広くなったみたいで
苦しいなあ.
ビジネス実務法務検定でも勉強してみようかしら・・・